面会交流調停の書類をもらいに裁判所へ
弁護士事務所に相談に行き、「離婚調停を相手から申し立てられるのが問題なければ、早く面会交流調停したほうが良い」とアドバイスをもらい、家庭裁判所に行ってきました。
そこで言われたこと
・調停申立は相手方の住まいが管轄となっている家裁へ
・郵送でも出来る
・調停は平日。
・調停は申立てしたら、担当書記官から連絡があり日程を決める。その後相手に通知が行って、都合を確認。で良ければ日時が決定する。
・申立てから1回目の調停までは1ヶ月から1.5ヶ月かかる
・別の家裁の管轄に住んでいてこちらからの面会交流調停申立てと相手からの離婚調停申立てがカブった場合、それぞれ別々に調停する場合とどちらかにまとめる場合がある。
という事を教えてもらえました。
1.5ヶ月かかったらかなり先になってしまうので、とにかく早く動かないと子供に会えるのがどんどん遅くなっていきます。
妻に「面会交流調停の申立てします」と伝えたら、「合わせて離婚調停しようよ」と。
そんなことやっているうちに子供と引き離されている期間はどんどん長くなっていくんだよ。
早くしてくれ。